ガイドラインを策定しています。
また、新たなロボット農機の開発状況等を踏まえて改正を行っています。
詳しくは、農林水産省ウェブサイト内のこちらをご覧ください。
対象ロボット農機(2020/3/27時点で、4種類)
・トラクター(衛星測位情報を利用して自動走行するもの)
・茶園管理用自走式農業機械
・田植機(衛星測位情報を利用して自動走行するもの)
・自走式草刈機(衛星測位情報を利用して自動走行するもの)
関係者の主な役割・順守すべき事項
【製造者等(例:メーカー)】
・リスクアセスメントと保護方策(自動停止装置等)によってロボット農機のリスクを低減すること
・リスクが低減しない場合には、使用上の条件を見直すか、製品化を取りやめること
・販売者等と連携し、導入主体や使用者に対して、ロボット農機の安全使用の訓練を行うこと
【導入主体(例:農業法人)】
・使用を想定しているほ場や周辺環境を確認し、危険性を把握して対策を講じること
・ロボット農機を適切に管理し、安全に使用されていることを随時確認すること
【使用者(例:農業法人の従業員)】
・ロボット農機の安全使用の訓練を受講し、ロボット農機を適切に使用すること
・第三者の接近や、ロボット農機のほ場外への飛び出し等の可能性が生じた場合にはロボット農機を直ちに停止させること
参考:
2022/03/03 更新