労働安全:必須(公道走行する時)
国土交通省から、作業機を装着したトラクタの公道走行についての基準緩和認定の公示がありました。これにより、作業機をつけたままのトラクタが公道を走ることができるようになりました。今回基準緩和の対象となった作業機は「トラクタに直接装着するタイプのものであって、移動時に折りたたみや格納できるものは折りたたみ格納した状態のもの」となっています。「被けん引タイプ」は現段階では対象外で、運用見直しを検討中とのこと。
どんなトラクタでも公道走行可能になったわけではないので、注意が必要です。
「マイナビ農業」サイト内のこちらのページが参考になります。
作業機を装着したままのトラクターが公道走行可能に!
法令違反にならないためのチェックポイント解説
作業機を装着したトラクタの公道走行のチェックポイント4つ
・灯火器類が見えていること
・作業機を装着した状態の車両幅の確認(1.7mか2.5m)
・安定性の確認し、確認できない場合は15km/h以下で走行し、
制限速度を表示する義務などの制限あり。
・免許の確認(大特免許が必要となることがあり)
2020/12/01 更新
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