2026年3月4日水曜日

カスタマーハラスメント対策

 労働安全:重要 防犯:重要

農園での農産物の直接販売や直売所への出品を行うことがある場合、
お客様や取引先からの不当・悪質なクレーム、
いわゆるカスタマーハラスメント(カスハラ)が問題となります。

令和7年6⽉に労働施策総合推進法が改正され、カスハラを防⽌するため
事業主に雇⽤管理上必要な措置が義務付けられました。

農林水産省がカスタマーハラスメント対策ガイドラインを策定し、
公表しましたので、飲食店向けですが参考としてお知らせします。

飲食店におけるカスタマーハラスメント対策
※ガイドライン(PDF)と、カスハラ対応例の動画もあります。


2026/3/4 更新

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