2018年10月30日火曜日

ドローン規制に注意

農業でもドローンを利用して農薬散布や生育診断等ができるようになり、
今後は農業者自身がドローンを飛ばすことも増えてくると思われます。
ドローンを利用するには、法律による規制に注意する必要があります。

ドローンを含む、無人航空機の飛行の方法
[1]日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2]目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を
   常時監視して飛行させること
[3]人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に
   30m以上の距離を保って飛行させること
[4]祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5]爆発物など危険物を輸送しないこと
[6]無人航空機から物を投下しないこと
上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、
あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。

無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について - 国土交通省
(A)空港等の周辺の空域
(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域
(C)人口集中地区の上空 ↑「人口集中地区」地図のリンクあり

さらに、無人航空機による農薬等の空中散布については、
人又は家屋の密集している地域の上空を飛行させる場合があることや、
物件の投下等に該当するため、航空法に基づき、
事前に国土交通大臣へ許可・承認の申請を行うことが必要です。
なお、機体メーカーや販売代理店等による代行申請も可能です。

ルールや手続きについて詳しくは、こちらをご覧ください。
無人マルチローターによる農薬の空中散布ガイドライン - 農林水産省

参考:
きっとあなたも間違えている。ドローン規制14の落とし穴|2018年版
いろいろな規制がまとめられていてわかりやすい。
国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
イベント開催に伴うドローンの飛行規制、飛行申請手続など。
農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会 - 農林水産省
ドローンで使用可能な農薬(新規登録)、農業用ドローンカタログなど

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